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2013年1月1日火曜日

ソーシャルメディアにおける気象防災情報の取り扱い方(2010年のメモから)

あけましておめでとうございます。

年末に届いたScanSnap ix500があまりにも快調すぎて、スキャンで年越しをしていまいました。2013年最初のエントリーは、書類の山から発掘した3年前のメモから。

一般的なTwitterブームが起きた2009年〜2010年、ソーシャルメディア上での気象防災情報の扱いについて、当時の気象庁民間事業振興課の係長さんに、見解を述べて頂いていたんでした。そういえば、tenki.jpやWNIやWMなど、日本の気象会社が参入したのも、この頃でしたね。

以下、2010年3月のメモから(あくまでもメモなのでつたない表現はお許しを)。

<「予報業務」の定義>
●「予報」とは、観測成果に基づく現象の予想を発表することである
● 「業務」とは、反復継続して行われる行為である

<誰でも見られるブログやSNSでの独自予報の発表>
日々継続しての発表は、問題あり(気象業務法に引っかかる)
●独自予報の発表は、気象庁発表の注意報や警報と矛盾しないようにすべし
●大雨予想などもOKだが、科学的根拠なく発表してはまずい
● TwitterのRTは適法(BOTについては、ごめんなさい、聞き忘れてました)

<社内や部内、仲間内で共有する独自予報を身内に発表>
●問題ない
●大量の会員を抱えるサイトについては「まだわからない」

<「一般向け」と「特定向け」の線引き>
●一般向け:ホームページ、新聞、放送
●特定向け:契約が行われ、誰が見たかがわかっている
●大量の会員を抱えるサイトについては「まだわからない」

<「明日の天気はどうなの?」などと公開で不特定の人たちとやりとりした場合>
●予報業務にあたらない
●相手や回数は関係ない

 <個人も事業者も独自予報をしてはいけない内容>
●注意報、警報、台風情報(気象庁発表のものを伝達・発表は誰でもOK)
●気象庁と自治体等が共同で発表する防災情報(伝達・発表は誰でもOK)
●科学的根拠のない防災情報


ソーシャルメディアでの気象情報の取り扱いについて、課長さんは、「法的に問題がないかと、その情報に誤解がないかを意識してほしい」とのことでした。

気象業務法の罰則は、こちらを参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html

当初は、新しいスタイルのメディアが台頭してきて、フォロワーさんと予報のやりとりしてもよいのかどうか悩んだ気象関係者もけっこういたのですが、いまでは、すっかりTwitterが定着して、扱い方も慣れてきたのか、問題点を聞かれることもあまりなくなりました。

まあでもこの情報は、予報士になりたての方などに、お役に立てて頂ければ幸いです。

(詳細の見解を知りたい方は、気象庁民間事業振興課へ問い合わせしてください)

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